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パーテーション工事
パーテーション工事で「防火対象物使用開始届出書」が必要になるのはご存じですか?

石川県金沢市に本社を置き、石川県でのオフィスづくりのサポートをしている石川金沢オフィスづくり.comです。石川金沢オフィスづくりでは、オフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。

今回はパーテーション工事で必要な「防火対象物使用開始届出書」について解説します。

オフィスで使用されるパーテーション(間仕切り)には、 工事をする際に施主(賃貸の場合は賃借人)は必ず消防署に届出書を提出する義務が生じるものがございます。実はあまり知られていない内容のため、この機会に是非覚えていただけますと幸いです。

1. 防火対象物としてのパーテーションの位置付け

防火対象物としてのパーテーションは、建築物内での火災の発生時に火災の拡大を防ぐために設計されています。建築基準法や防火基準などの規制により、建物内での火災の拡大を抑制するために、防火性能を持った建材や構造物が使用されます。防火対象物としてのパーテーションは、法令や基準に従って設置される必要があります。

2. 防火対象物使用開始届出書とは

防火対象物使用開始届出書は、防火対象物の使用をする際に提出する必要がある書類です。建築物の安全性や防火性が確保され、火災の発生時に迅速な対応が可能となります。

また、パーテーションの他、防火壁、防火ガラス、自動火災報知設備なども防火対象物となります。

3.石川金沢オフィスづくり.comのパーテーション工事について

石川金沢オフィスづくり.comは、消防法に遵守してパーテーション工事を実施させていただいております。防火対象物使用開始届出書の作成についてもアドバイスさせていただきますのでご安心下さい。

4.石川金沢オフィスづくり.comについて

石川金沢オフィスづくり.comは、石川県金沢市で1936年に創業し、60年以上オフィスづくりのお手伝いをしており、オフィス内装工事、オフィスレイアウト設計、オフィス移転、 パーテーション工事、OAフロア工事など、オフィスづくりに一括対応しています。

 オフィス内の工事であれば今回のようなパーテーション工事にも解決方法の模索から業者の選定、施工まで一括で臨機応変に対応することが可能です。オフィスに関することで何かお悩みのある方はお気軽にご相談ください。

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